育児休業給付金を貰ってから会社辞めるってナシですよねえ。。。
と思っていますが
雇用保険の事務に少し関わったことがあり
やれないことはないんだな、と考えたことがあるのでそのときのことを書きます。
私はとある会社の正社員でしたが、派遣としてとある公社へ出向していました。
同じ公社へ出向していた同僚(と言っても若い20代)が妊娠を機に退職しました。
その話を聞いた、公社パート職員で社会保険を担当していたおばさまが
「え~妊娠で辞めるなんて馬鹿ねえ」
と一言。
う、うーん(;´・ω・)そうですねえ。。
おばさまが何が言いたいかというと
産休育休取って給与や給付金貰えるだけ貰ってから辞めろよ、ということなんですね。
しかし産休取れるの出産予定日の6週間前。9か月ですよね。
つわりがかなり酷そうだった同僚には無理です。
公社と違って私たちが所属していた会社はブラックなんで。病休なんて取れたのかなあ。
相談するのが怖いです。
でも取れないはずは無いですよね。
社内規定で決まっていたはず。見たことないけど。
公社では妊娠悪阻ということで病休を取っている方もいました。
メンタル系の病名だとか診断書が取れれば病休はわりと簡単に取れそうでした。て言い方酷いですね。病気を馬鹿にするつもりはありません!
もしも、ですが
まず妊娠してつわりが酷くて入院なんかしてしまった場合は病休取るしかありませんし。
その後についてですが…
まず病休中はその会社の規定による給与が出ますよね。
基本給満額出たり削減されたり、まったく出なかったりかもしれません。
産休に入っても規定により給与は出たり出なかったりでしょう。
公社は基本給満額出てました。流石ですね。
健康保険からは
出産手当一時金が出ますね。
産休中給与が出なければ出産手当金も。
産休は出産予定日の8週間後までなので、その後は育休になりますね。
育休中、給与出ない場合
雇用保険から育児休業給付金が出ますね。
これはパートさんでも雇用保険に入っていて勤続1年以上なら出ます。
厳密にいうと子供が1歳半になる前に契約満了にならず復職して働く予定になっている必要があります。
だから会社に所属していることが大事。
てことをおばさまは言っているわけです。
育児休業給付金は最初の半年は基本給の67%、その後は50%出ます。
通常給付期間は1年間ですが
保育園に入れない等、復帰できない事情があればさらに半年給付期間が延長され、
半年後も保育園に入れてなかったらさらに半年、2年間(子供が2歳になるまで)給付されます。
それまでに復帰した場合はその前日まで給付対象。
しかしこの制度、当然職場に戻ってくること前提ですからね。
職場側はその職員が戻ってくる前提で回してるでしょうし。ブラックでなければ。
育休まで取って
「やっぱり会社辞めます」って
無いよなあ。。
嫌われる勇気が凄すぎます。
ただ家庭の事情はどんどん変わっていくものですし
復帰するつもりだったけど出来なくなった、ということは有り得ると思います。
☆本日のまとめ
会社辞めなくて済みそうなら辞めない方がやっぱり良いよ。